令和7年10月2日
国立大学法人琉球大学
このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。
1. 被 処 分 者: 教員
2.処分年月日: 令和7年8月26日(火)
3.処分の内容: 停職5月
4.処分対象事案の概要:
被処分者は、令和7年5月10日(土)午前3時頃、酒気を帯び、自家用自動車を運転した。
上記の行為は、国立大学法人琉球大学職員就業規則(以下「規則」という。)第54条第6号の懲戒事由である「規則第9条に規定する遵守事項に違反(したとき)」に該当し、停職5月の懲戒処分とするのが相当であると判断された。
5.学長コメント:
職員が、飲酒運転という悪質な行為を行ったことは、極めて遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
本学では、今回の事態を真摯に受け止め、今後このようなことが再び起こらないよう、教職員に対する指導を徹底し、再発防止の強化に努めてまいります。